令和元年台風19号により被災された方の一部負担金等の免除について
このたびの令和元年台風第19号より被害を受けられた被保険者の方におかれましては、心よりお見舞い申し上げます。
令和元年台風第19号に伴う災害により災害救助法の適用された地域にお住まいの方で、一定の要件(※1)に該当する場合、医療機関等の窓口における一部負担金の免除を受けることができます。
また、一部負担金の免除対象となる方が、既に医療機関等で一部負担金をお支払いされた場合、申請(※2)していただくことで一部負担金が還付される可能性があります。
詳しくは、組合事務局(045-641-5418)へお問い合わせください。
<以下については免除対象外です>
・食事療養標準負担額、生活療養標準負担額
・柔道整復師、あんま・マッサージ・指圧師、
はり師、きゅう師による施術その他の療養費
※1 (1)及び(2)のいずれにも該当するものであること。
(1)令和元年台風19号に係る災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用市町村(内閣府ホームページ)に自宅等の住所を有する組合員及び家族の方
(2)令和元年台風19号により、次のいずれかの申し立てをしたものであること。
・ 住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに
準ずる被災をした旨
・ 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な
傷病を負った旨
・ 主たる生計維持者の行方が不明である旨
・ 主たる生計維持者が事業を廃止し、
又は休止した旨
・ 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない旨
※2 申請には領収証と行政機関の発行する証明書等が必要となります。