新型コロナウイルス感染症に罹患したことによる保険料の減免について
下記のいずれかに該当する組合員は、国民健康保険料が減免される場合がございますので、大変お手数ですが当組合事務局までご連絡ください。
・減免対象者(下記のいずれかに該当する組合員)
①新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡した世帯
②新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が重篤な傷病を負った世帯
③新型コロナウイルス感染症により、組合員が事業又は業務を休止した世帯
※「新型コロナウイルス感染症により」とは、罹患したことをいいます
・新型コロナウイルス感染症の影響により、収入の減少がある場合で納付期限延長を
ご希望をされる方は下記までご相談ください。
神奈川県歯科医師国民健康保険組合
保険料担当 電話 045-641-5418