新型コロナウイルス感染症に関する特例傷病手当金について
当組合の被保険者(後期高齢者組合員は除く)で、下記の支給要件に該当される方に特例的な措置として傷病手当金を支給することができます。
支給要件
次のすべての条件を満たす方
(1)
新型コロナウイルス感染症に感染し、又は感染が疑われることにより帰国者・接触者外来等
において医師等の判断で検査を実施された方
(2)
(1)に該当し、診療所等を休み事業主から給与等の支払いが受けられない方、又は歯科医
業に従事できない個人事業主である第1種組合員の方
支給期間
医師の判断等により労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、
その労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日(最長1年6ヵ月)
支給額
【事業主から給与等の支払いが受けられない方】
(直近の継続した3ヵ月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3×日数
(注1)ただし、給与等の全部又は、一部の支払いを受けることができる場合や、労働基準法
や労働者災害補償保険法の規定などにより休業補償給付及び休業給付を受けることが
できる場合は、当組合から支給することができません。
(注2)支給額には上限があります。
【上記支給要件による個人事業主である第1種組合員の方】
1日につき 5,000円
申請書および手続きに関するお問い合わせ
申請書及びこの特例傷病手当金に関するお問い合わせは、下記までお願いいたします。
神奈川県歯科医師国民健康保険組合
電話 045-641-5418
