新型コロナウイルス感染症に関する特例傷病手当金について
当組合の被保険者(後期高齢者組合員は除く)で、下記の支給要件に該当される方に特例的な
措置として傷病手当金を支給することができます。
下記のいずれかに該当される場合は当国保組合の支給対象となりませんので
ご確認くださいますようよろしくお願いいたします。
■ 新型コロナウイルス感染症に感染し、又は発熱等の症状があり感染が疑われることにより
労務に服することができなくなった日から起算して3日間連続して仕事を休み、
4日目以降にも休んだ日があること。
ただし、4日目が令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に属していない場合は
支給することはできません。
■ 給与等の全額について支払いを受けることができる場合。
■ 業務に起因して新型コロナウィルス感染症に感染したものであると認められ、
療養等が必要であるとされた場合は労災保険給付の対象となる場合。
詳しい請求手続等についてはお近くの労働局・労働基準監督署にご相談ください。
■ 国等で創設された各種給与等保障制度に申請し給付された又は申請する予定がある場合。
■ 新型コロナウイルス感染症に感染し、又は発熱等の症状があり感染が疑われることにより
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日(=4日目)から
労務に服することができなかった期間までの支給対象日に有給休暇等を取得された場合。
■ 新型コロナウイルス感染症に感染しているか不明でかつ発熱等の症状はないが、
濃厚接触の疑いがあるため出勤を自粛した場合。
■ 出勤抑制のため事業主から自宅待機を命じられた場合。
■ 事業主が事業を休止又は廃止した場合。
適用期間
令和5年5月7日まで
※支給要件を必ずご確認ください
支給要件
【給与等の支払いを受けている方】
(1) 給与の支払いを受けている神奈川県歯科医師国民健康保険組合の被保険者の方。
(2) 新型コロナウイルス感染症に感染し、又は発熱等の症状があり感染が疑われること
により、療養のため労務に服することができなくなったこと。
(3) (2)によって3日連続して休み、4日目以降も休んだ日があり、
4日目が令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に属すること。
(4) 給与等の支払いが受けられない、または一部減額されて支払われていること。
【個人事業主である第1種組合員】
(1) 新型コロナウイルス感染症に感染し、又は発熱等の症状があり感染が疑われること
により、療養のため労務に服することができなくなったこと。
(2) (1)によって3日連続して休み、4日目以降も休んだ日があり、
4日目が令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に属すること。
支給額
【給与等の支払いを受けている方】
(直近の継続した3ヵ月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3×対象日数
(注1)ただし、給与等の全部又は一部の支払いを受けることができる場合、労働基準法や労働者災害補償保険法の
規定などにより休業補償給付及び休業給付を受けることができる場合、国等で創設された各種給与等保障制度に
申請し給付された又は申請する予定がある場合は当国保組合から支給することができません。
(注2)1日当たりの支給額の上限は30,887円です。(令和2年3月現在)
【個人事業主である第1種組合員】
1日につき 5,000円
申請期限
申請ができることとなった日から2年以内
支給決定等について
申請内容の確認のため 、 申請をいただいてから支給決定まで
2か月以上かかることがあります。ご理解とご協力をお願いいたします。
申請書および手続きに関するお問い合わせ
申請書及びこの特例傷病手当金に関するお問い合わせは、下記までお願いいたします。
神奈川県歯科医師国民健康保険組合
電話 045-641-5418