未就学児世帯への経済的負担軽減措置について
事業主 各位
未就学児世帯組合員 各位
この度、厚生労働省より通達された未就学児世帯の経済負担軽減措置として、未就学児一人につき12,000円を減額(還付)する軽減措置を当組合においても令和4年度より実施することといたしました。
対象組合員及び対象事業所あてに、令和4年12月23日付けにてお知らせ文書を郵送いたしました。
詳細につきましては下記をご確認いただきますよう、よろしくお願いいたします。
【要件・内容】
①基準日(11月30日)時点において、同一世帯に当組合に加入している未就学児がいる。
※「未就学児」とは小学校入学前の0歳から6歳までの子(平成28年4月2日以後に生まれた方)
②未就学児一児につき12,000円の減額(保険料還付金)を組合員本人へ振り込みます。
③振込先をお知らせ文書に添付されている口座届を令和5年1月31日(火)までに当組合へご返送
ください。
④令和5年3月20日(月)にご指定の口座へお振込みを予定
※事業所としてお手続きいただく事は特段ございません。
※令和4年12月1日以降に当組合に加入された未就学児は今年度(令和4年度)の対象となりません。
※振込み後、11月30日以前に遡って喪失された場合は、負担軽減された額を返還していただきます。
以 上
お問い合わせ先 電話045-641-5418 担当 志村