家族の就職に伴う喪失手続きについて
組合員 各位
4月は家族が就職し、ご自身で新たに健康保険に加入された場合の資格喪失のお手続きについて、
多くのお問い合わせをいただきます。
社会保険等に加入した場合は、当組合で資格喪失手続きが必要となりますので、具体的なお手続
き方法等を下記に記載いたしますので、ご確認いただきお忘れのないようお手続きをお願いいたします。
〇社会保険等(協会けんぽ、企業の健康保険組合、共済組合、他の国保組合など)に加入した場合
【必要書類】
・資格喪失届(当組合ホームページからダウンロード可能です)
ダウンロードはこちらから
・今まで使用していた歯科医師国保の保険証(原本)
・新しい保険証のコピー※
※就職後、発行までに2週間程度かかる場合がございますが、新しい保険証の資格取得日に
遡っての喪失が可能ですので、お手元に届き次第速やかにお手続きをお願いいたします。
【資格喪失の時期】
・新しい保険証の取得日に合わせて喪失
・当組合の保険証は原則、就職日以降は有効期限内であっても使用することはできません。
※使用してしまった場合、医療費を後日、当組合へ返還いただく場合がございます。
【資格喪失月の保険料】
・喪失月の保険料は当組合ではかかりませんので、次に加入した健康保険で納付していただき
ます。
(例)4月に社会保険等の資格取得をした場合、4月が当組合資格喪失月となり保険料はかかり
ません。また、社会保険等の保険証が手元に届くのが遅れ、5月に手続きを行った場合、
4月分保険料が5月に当組合で引き落とされますが、その場合は後日還付されます。
◇その他ご不明な点がございましたら下記までお問い合わせください。
神奈川県歯科医師国民健康保険組合事務局
お問い合わせ 045-641-5418