国民健康保険組合とは

国民健康保険組合とは

制度の目的

国民健康保険は、会社員など健康保険の適用を受ける人以外の人を対象に健康保険事業を行う制度です。そしてその被保険者は市町村に住居するいわゆる地域住民と国民健康保険組合に属する者です。

国民健康保険法第13条には、①国民健康保険組合は、同種の事業又は業務に従事する者で当該組合の地域内に住所を有するものを組合員として組織する。②前項の地域には一または二以上の市町村の区域によるものとする。とあります。

神奈川県歯科医師国民健康保険組合は、歯科医業という同種の事業又は業務に従事するもので組織され、相扶共済の精神により被保険者の疾病・負傷・出産又は死亡に関し国民健康保険法の規定により必要な保険給付を認められた公法人です。

国保組合の構成

国保事業を行う組合を保険者といいます。

市町村の国保も、組合の国保も、厚生労働省の指導監督のもと法律や組合規約にもとづき民主的に運営されています。

当組合は、昭和33年11月1日に神奈川県知事の認可を受けて設立され、その被保険者資格は神奈川県、千葉県、東京都(伊豆諸島・小笠原諸島を除く)、山梨県、埼玉県、静岡県の区域に住所を有する者で、歯科医業又は歯科業務に従事する公益社団法人神奈川県歯科医師会の会員である歯科医師及び当該歯科医師が開設又は管理者となっている診療所に勤務する者及び組合に勤務する者とその家族、従業員を被保険者として構成されています。

国保組合の運営管理

国保組合の事業運営のための機関として組合会、理事会、監事会(監事)があります。

組合会

県内の16の地域歯科医師会から選ばれた組合会議員により構成され、任期は2年です。

組合会の議決事項は、法律で①規約の変更、②収入支出の予算、③決算、④重要な財産の処分などと定められており、組合の最高の意思決定機関であります。

理事会

理事は規約の定めるところにより、組合の業務を執行します。

理事会は理事9人により構成され、任期は2年で組合会において選出されます。

この理事の中から互選によって理事長、副理事長、常務理事2人が選ばれております。理事会は組合会に提案する議案の作成や組合会において決定した事項等を執行する機関です。

監事会(監事)

監事は2人で任期2年、組合会において選出されます。

法律で組合の業務の執行及び財産の状況を監査するよう定められております。そのため、業務執行にかかる帳簿、書類及び財産の管理状況、会計経理関係諸帳簿等について精査を行います。

国保組合の指導監査

国保組合は公法人であり、国民健康保険法にもとづき国に代って国保事業を運営管理する団体ですから、常に国(厚生労働省)・県(健康医療局保健医療部医療保険課)の指導を受けております。

組合会で議決されるような重要な事項は議決後、県知事に認可の申請を行い、認可されてから執行します。

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