産前産後の保険料軽減措置について(令和6年1月より開始)
組合員 各位
事業主 各位
日頃より当組合の運営につきまして、ご理解ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、この度、法改正により産前産後の被保険者に対する保険料の軽減措置として、下記の内容について当組合にて
令和6年1月より免除をすることとなりました。
つきましては、内容をご確認いただき、該当する場合は「産前産後保険料軽減措置届出書」を当組合ホームページからダウンロード又は、電話にて届出書を当組合までご請求ください。
※免除を受けるためには、お届出が必要です。 届出・申請書ダウンロードはこちら可能です
必要事項をご記載、添付書類を同封のうえ当組合あてにご提出ください。
【対象者】
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令和5年11月1日以降に出産された方、又は出産予定の当組合の被保険者の方
※妊娠85日(4か月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます)
【軽減措置内容】
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単胎の場合、出産予定月(又は出産月)の前月から出産予定月(又は出産月)の翌々月まで4か月相当分、多胎の場合は出産予定月(出産月)の3か月前から6か月相当分が、出産された方の保険料が軽減(免除)されます。
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令和5年度については、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ、保険料が免除されます。【例:令和5年11月1日出産の場合→令和6年1月分のみが軽減対象】
※保険料とは医療分、後期高齢者支援金分、介護分の全てが免除対象です。
【提出が必要な書類】※出産予定日の6か月前から届け出ができます。
・「産前産後保険料軽減措置届出書」1枚
・母子健康手帳の表紙のコピー1枚
(多胎の場合は各1枚、お子様毎に1冊母子健子手帳が交付されます)
上記2点に加え、下記の書類も添付してください。
〇産前の場合 → 母子健康手帳の出産予定日が分かるページのコピー1枚
※「妊娠中の記録」等、手書きで予定日を記入いただくページで構いません
〇産後の場合 → 母子健康手帳の出産日が分かるページのコピー1枚(1/24追記)
又は、お子様の名前が入っている世帯全員分の住民票(原本)1枚
※上記の内容が確認できる、医療機関や公的機関が発行する各種証明書等のコピーでも可
【保険料の免除(還付)の方法】
・納期到来前の保険料は徴収いたしません。引落額に変更が生じるため「保険料のお知らせ」を
診療所あてにお送りいたします。
・免除期間終了後に、改めて免除対象者の「保険料納入告知書」等をお送りいたします。
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既に納付済み保険料がある場合、後日、事業主の保険料引落口座へ還付いたします。
※別途、還付通知をお送りいたします。
その他ご不明点がございましたら、下記までお問い合わせください。
神奈川県歯科医師国民健康保険組合事務局
保険料担当 志村 電話:045-641-5418
提出先 〒231-0013横浜市中区住吉町6-68