当組合の保険給付(医療費)に要する主な財源は、皆さんから納めていただく保険料と国からの補助金でまかなわれております。保険料は、組合運営のための重要な財源です。必ず納入期限までに納めてください。
当組合の保険料は下記の①医療分保険料、②後期高齢者支援金分保険料、③介護分保険料、④保健事業見合い分保険料の合算額になります。
第1種組合員(事業主) | 29,500円 |
第2種組合員(勤務医) | 22,500円 |
第3種組合員(衛生士、助手等) | 15,500円 |
家族 | 10,000円 |
第1種組合員(事業主) | 8,200円 |
第2種組合員(勤務医) | 7,100円 |
第3種組合員(衛生士、助手等) | 5,600円 |
家族 | 3,800円 |
40歳~64歳の被保険者 | 5,900円 |
後期高齢者組合員(75歳以上) | 5,000円 |
⇒合計90,900円となります。
⇒合計49,300円となります。
⇒合計21,100円となります。
保険料は月の途中の加入であっても、加入された月から1か月分の保険料を納付していただきます。
※ | 月単位となっておりますので、日割り計算されることはありません。 |
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月の途中の資格喪失の場合、その月の保険料はいただきません。
保険料は、月末締めの翌月引落しとなっておりますので、締め後の加入・喪失等に関しては翌々月に調整(遡及・還付)いたします。
その年度の国民健康保険料は、組合会決定後に当組合ホームページにてお知らせいたします。
また、毎年5月に各事業所宛に「保険料納入告知書」を送付して通知いたします。
なお、家族の異動等により保険料の額が変更になった場合は、改めて「保険料納入告知書」を送付します。
保険料は、当組合に加入された第1種組合員(事業主)から届出のあった下記金融機関口座より、第2種組合員・第3種組合員・家族の保険料をを含めて当該月分を翌月に引落しいたします。
(例)4月分保険料⇒5月に引落し
※ | 保険料は、引落日の前日までに口座へご準備ください。 |
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神奈川県歯科医師信用組合 | 社会保険診療報酬の入金日 |
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神奈川県医師信用組合 | 22日(休行日は翌営日) |
横浜銀行 | 25日(休行日は翌営日) |
みずほ銀行 | 25日(休行日は翌営日) |
三井住友銀行 | 25日(休行日は翌営日) |
りそな銀行 | 25日(休行日は翌営日) |
三菱UFJ銀行 (旧・東京三菱銀行の支店) |
26日(休行日は翌営日) |
三菱UFJ銀行 (旧・UFJ銀行の支店) |
月末日(休行日は前営日) |
神奈川銀行 | 25日(休行日は翌営日) |
スルガ銀行 | 25日(休行日は翌営日) |
静岡銀行 | 月末日(休行日は前営日) |
群馬銀行 | 25日(休行日は翌営日) |
東京スター銀行 | 25日(休行日は翌営日) |
川崎信用金庫 | 月末日(休行日は前営日) |
湘南信用金庫 | 月末日(休行日は前営日) |
さがみ信用金庫 | 22日(休行日は翌営日) |
かながわ信用金庫 | 25日(休行日は翌営日) |
※ | 引落口座の変更をご希望される場合は組合までお電話いただくか、こちらより預金口座振替依頼書をダウンロードしてください。 |
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毎年、1月中旬に「保険料領収証明書」を発行します。確定申告の際に必要になりますので、大切に保管して下さい。
出産した被保険者の保険料を4ヶ月分(多胎の場合6ヶ月分)免除いたします。
令和5年11月1日以降に出産された方、または出産予定の当組合の被保険者の方
※ | 妊娠85日(4ヶ月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます) |
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※ | 保険料とは医療分、後期高齢者支援金分、介護分の全てが免除対象です。 |
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〇産前の場合 | 母子健康手帳の出産予定日が分かるページのコピー1枚
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〇産後の場合 | 母子健康手帳の出産日が分かるページのコピー1枚 または、お子様の名前が入っている世帯全員分の住民票(原本)1枚 |
※ | 上記の内容が確認できる、医療機関や公的機関が発行する各種証明書等のコピーでも可 |
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納期到来前の保険料は徴収いたしません。
既に納付済み保険料がある場合、事業主の保険料引落口座へ還付いたします。
基準日(11月30日)時点において、同一世帯に当組合に加入している未就学児一児につき12,000円の減額(保険料還付金)を組合員本人へ振り込みます。
※ | 「未就学児」とは小学校入学前の0歳から6歳までの子 |
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毎年12月に対象世帯へ通知を行います。