国民健康保険料

国民健康保険料

当組合の保険給付(医療費)に要する主な財源は、皆さんから納めていただく保険料と国からの補助金でまかなわれております。保険料は、組合運営のための重要な財源です。必ず納入期限までに納めてください。

保険料について

当組合の保険料は下記の①医療分保険料、②後期高齢者支援金分保険料、③介護分保険料、④保健事業見合い分保険料の合算額になります。

①医療分保険料(1人当たり:月額)
 ※令和6年度より前期高齢者納付金分1,500円を含む

  • 第1種組合員(事業主)29,500円
  • 第2種組合員(勤務医)22,500円
  • 第3種組合員(衛生士、助手等)15,500円
  • 家族10,000円

②後期高齢者支援金分保険料(1人当たり:月額)

  • 第1種組合員(事業主)8,200円
  • 第2種組合員(勤務医)7,100円
  • 第3種組合員(衛生士、助手等)5,600円
  • 家族3,800円

③介護分保険料(1人当たり:月額)

  • 40歳~64歳の被保険者5,900円

④保健事業見合い分保険料(1人当たり:月額)

  • 後期高齢者組合員(75歳以上)5,000円

(算定例)令和6年度保険料

第1種組合員(院長(40歳以上))・家族3人(妻(40歳以上)・子供2人(中学生・小学生))の世帯の場合の保険料

  • 第1種組合員(院長) 医療分29,500円+後期高齢者支援金分8,200円+介護分5,900円
  • 家族(妻) 医療分10,000円+後期高齢者支援金分3,800円+介護分5,900円
  • 家族(中学生) 医療分10,000円+後期高齢者支援金分3,800円
  • 家族(小学生) 医療分10,000円+後期高齢者支援金分3,800円

⇒合計90,900円となります。

第2種組合員(勤務医・40歳以上)・家族(妻・40歳以下)の世帯の場合の保険料

  • 第2種組合員(勤務医) 医療分22,500円+後期高齢者支援金分7,100円+介護分5,900円
    • 家族(妻) 医療分10,000円+後期高齢者支援金分3,800円

⇒合計49,300円となります。

第3種組合員(衛生士・40歳以下)の保険料

  • 第3種組合員(衛生士) 医療分15,500円+後期高齢者支援金分5,600円

⇒合計21,100円となります。

(注意事項)

保険料は月の途中の加入であっても、加入された月から1か月分の保険料を納付していただきます。

月単位となっておりますので、日割り計算されることはありません。

月の途中の資格喪失の場合、その月の保険料はいただきません。

保険料は、月末締めの翌月引落しとなっておりますので、締め後の加入・喪失等に関しては翌々月に調整(遡及・還付)いたします。

保険料額の告知

その年度の国民健康保険料は、組合会決定後に当組合ホームページにてお知らせいたします。

また、毎年5月に各事業所宛に「保険料納入告知書」を送付して通知いたします。

なお、家族の異動等により保険料の額が変更になった場合は、改めて「保険料納入告知書」を送付します。

保険料の納入方法

保険料は、当組合に加入された第1種組合員(事業主)から届出のあった下記金融機関口座より、第2種組合員・第3種組合員・家族の保険料をを含めて当該月分を翌月に引落しいたします。

(例)4月分保険料⇒5月に引落し

保険料は、引落日の前日までに口座へご準備ください。
(取扱金融機関と引落日)
神奈川県歯科医師信用組合 社会保険診療報酬の入金日
神奈川県医師信用組合 22日(休行日は翌営日)
横浜銀行 25日(休行日は翌営日)
みずほ銀行 25日(休行日は翌営日)
三井住友銀行 25日(休行日は翌営日)
りそな銀行 25日(休行日は翌営日)
三菱UFJ銀行
(旧・東京三菱銀行の支店)
26日(休行日は翌営日)
三菱UFJ銀行
(旧・UFJ銀行の支店)
月末日(休行日は前営日)
神奈川銀行 25日(休行日は翌営日)
スルガ銀行 25日(休行日は翌営日)
静岡銀行 月末日(休行日は前営日)
群馬銀行 25日(休行日は翌営日)
東京スター銀行 25日(休行日は翌営日)
川崎信用金庫 月末日(休行日は前営日)
湘南信用金庫 月末日(休行日は前営日)
さがみ信用金庫 22日(休行日は翌営日)
かながわ信用金庫 25日(休行日は翌営日)
引落口座の変更をご希望される場合は組合までお電話いただくか、こちらより預金口座振替依頼書をダウンロードしてください。

保険料領収証

毎年、1月中旬に「保険料領収証明書」を発行します。確定申告の際に必要になりますので、大切に保管して下さい。

保険料軽減措置

産前産後保険料軽減措置

出産した被保険者の保険料を4ヶ月分(多胎の場合6ヶ月分)免除いたします。

【対象者】

令和5年11月1日以降に出産された方、または出産予定の当組合の被保険者の方

妊娠85日(4ヶ月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます)

【内 容】

  • 単胎の場合、出産予定月(または出産月)の前月から出産予定月(または出産月)の翌々月まで4ヶ月相当分、多胎の場合は出産予定月(出産月)の3ヶ月前から6ヶ月相当分が、出産された方の保険料が軽減(免除)されます。
  • 産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ、保険料が免除されます。
    (例:令和5年11月1日出産の場合→令和6年1月分のみが軽減対象)
保険料とは医療分、後期高齢者支援金分、介護分の全てが免除対象です。

【必要書類】※出産予定日の6ヶ月前から届け出ができます。

  • 「産前産後保険料軽減措置届出書」1枚
  • 母子健康手帳の表紙のコピー1枚
    (多胎の場合は各1枚、お子様毎に1冊母子健子手帳が交付されます)
    上記2点に加え、下記の書類も添付してください。

    〇産前の場合  母子健康手帳の出産予定日が分かるページのコピー1枚
    「妊娠中の記録」等、手書きで予定日を記入いただくページで構いません。
    〇産後の場合  母子健康手帳の出産日が分かるページのコピー1枚
    または、お子様の名前が入っている世帯全員分の住民票(原本)1枚
上記の内容が確認できる、医療機関や公的機関が発行する各種証明書等のコピーでも可

【保険料の免除(還付)の方法】

納期到来前の保険料は徴収いたしません。
既に納付済み保険料がある場合、事業主の保険料引落口座へ還付いたします。

未就学児世帯への経済的負担軽減措置

基準日(11月30日)時点において、同一世帯に当組合に加入している未就学児一児につき12,000円の減額(保険料還付金)を組合員本人へ振り込みます。

 ※ 「未就学児」とは小学校入学前の0歳から6歳までの子

毎年12月に対象世帯へ通知を行います。

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