B型肝炎補助事業について
B型肝炎の抗原・抗体検査及びワクチン費用の一部補助を実施しております。
検査やワクチン接種を受ける際は、下記の内容をよくご確認の上実施いただきますよう宜しくお願いいたします。
補助金支給基準
対象者
受診時に当国保組合の資格を有する組合員および家族、後期高齢者組合員の方。
補助金額について
すべて自費(保険診療外)で実施した場合のみ支給となります。
- 事前検査:
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HBs抗原・HBs抗体検査の両方を実施した場合に限り
2,500円以内の補助 |
- ワクチン接種:
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事前検査結果から医師の判断でワクチン接種を実施した場合に限り
10,000円以内(ワクチン3回まで)の補助 |
- 事後検査:
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ワクチン接種後に医師の判断で事後検査を実施した場合
2,500円以内の補助 |
申請について
最終実施日の翌日から2年以内に申請してください。
- 補助金支給は年度に1回となります。
- 医師の判断でワクチン接種される場合や事後検査を実施する場合は、すべて終了後にご申請ください。
実施から申請までのながれ
パターン1
- 【事前検査】
HBs抗原・HBs抗体検査を実施 → 検査結果からワクチン接種なし
- B型肝炎補助金支給申請書に領収証を添えて組合にご申請ください。
パターン2
- 【事前検査】
HBs抗原・HBs抗体検査を実施
- 【ワクチン接種】
HBs抗原・HBs抗体の事前検査の結果から医師の判断でワクチン接種
- 【事後検査】
ワクチン接種後に医師の判断で事後検査を実施
必ずしも実施の必要はありません。
ワクチン接種後の医師の判断で実施してください。
- すべてが終了後いたしましたらB型肝炎補助金支給申請書に領収証を添えて組合にご申請ください。
提出書類
- B型肝炎補助金支給申請書
- 領収証
~添付する領収証について~
- 医療費明細書は領収証ではありませんので、必ず領収証を添付してください。
- 接種者・接種日・接種金額・医療機関名がわかること。
- 「HBs抗原・HBs抗体検査代」または「B型肝炎ワクチン接種代」が明記されていること。
- 領収証に「HBs抗原・HBs抗体検査以外」の項目が含まれる場合は、内訳が明記されていること。
※ |
機械印字の領収証に上記の記載がない場合は、医療機関の方に直接明記してもらってください。 |