組合員やその家族の病気、ケガ、出産、死亡の場合、国保組合は現物給付として医師の診療を提供したり、定められた各種の給付金を支給したりします。この場合、診療を提供したり、給付金を支給したりすることを保険給付といいます。
ただし、国保が適用されない医療費や特別なサービス(差額ベッド代、高度医療など)は自費負担となります。
保険給付には、法律で定めらた「法定給付」と、組合が独自に規約の定めるところにより支給する「任意給付」があります。
国保組合では、社会保険の公共的性格や健全な運営を阻害することのないよう、一定の条件のもとに給付の全部又は一部について制限を行うことになっています。また、給付を行うことが事実上困難な場合や、他の医療保険制度から同様の給付が行われた場合の調整的な意味あいでの給付制限もあります。
具体的には、以下のようなときに保険給付の制限または調整が行われます。