交通事故や暴力行為、飲食店での食中毒事故など第三者の行為によってけがや病気になったときは、加害者が治療費を負担するのが原則ですが、組合が承認すればマイナ保険証又は保険証等を使用し、診療を受けることができます。このような場合は必ず当組合にご連絡の上、届出書類の提出が必要になります。
マイナ保険証又は保険証等で診療を受けた場合、医療費は組合から医療機関に支払われますが、これは一時立替えたものであり、後日加害者又は保険会社にその分を請求することになります。
組合に届出る前に加害者と示談を結んでしまうとその内容によっては、あとで組合が加害者に対する請求権が失われるような場合が生じます。示談を結ぶ前に必ず組合に連絡してください。