
交通事故や暴力行為、飲食店での食中毒事故など第三者の行為によってけがや病気になったときは、加害者が治療費を負担するのが原則ですが、当組合が承認すればマイナ保険証等※を使用し、診療を受けることができます。このような場合は必ず当組合にご連絡の上、届出書類の提出が必要になります。
マイナ保険証等※で診療を受けた場合、医療費は当組合から医療機関に支払われますが、これは一時立替えたものであり、後日加害者又は保険会社にその分を請求することになります。
| ※ | マイナ保険証、資格確認書のことをいいます。マイナ保険証をお持ちでない方は、資格確認書で受診します。 |
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当組合に届出る前に加害者と示談を結んでしまうとその内容によっては、あとで当組合が加害者に対する請求権が失われるような場合が生じます。示談を結ぶ前に必ず当組合に連絡してください。