交通事故や暴力行為等にあったとき

交通事故等にあった時

交通事故や暴力行為、飲食店での食中毒事故など第三者の行為によってけがや病気になったときは、加害者が治療費を負担するのが原則ですが、組合が承認すれば被保険者証を使用し、診療を受けることができます。このような場合は必ず当組合にご連絡の上、届出書類の提出が必要になります。

被保険者証で診療を受けた場合、医療費は組合から医療機関に支払われますが、これは一時立替えたものであり、後日加害者又は保険会社にその分を請求することになります。

申請に必要なもの

示談を結ぶ前にご連絡を!!

組合に届出る前に加害者と示談を結んでしまうとその内容によっては、あとで組合が加害者に対する請求権が失われるような場合が生じます。示談を結ぶ前に必ず組合に連絡してください。

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