柔道整復師にかかるとき
柔道整復師にかかるときは、国保が使えるかどうか、次のように細かく決められています。正しいかかり方を心がけてください。
保険証を使うことができるケース
- 急性または亜急性の外傷性の打撲、捻挫及び挫傷(肉ばなれ)。
急性の骨折及び脱きゅう(医師の診察による同意が必要)。
- 応急手当のときは医師の同意は必要ありませんが、2回目以降の施術は医師の診察による同意が必要です。
- 打撲、捻挫の施術が3か月を超える場合は、施術の継続が必要な理由を記した「理由書」が必要です。
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柔道整復師は「医師」ではないため、施術(治療)行為は限定されます。 |
保険証を使うことができないケース
- 五十肩や疲労性・被外傷性の肩こり、腰痛、頸部痛及び関節痛。
- スポーツや仕事、家事労働による筋肉疲労から生じた各部位の痛み。
- 外傷性の打撲、捻挫が治ったあとのマッサージなど。
- 負傷がいったん治癒したあと、数か月経過して同一負傷部位が自然発生的に痛みだした場合。
- 症状の改善がみられない、長期的な漫然とした施術。
- 数年前の骨折や捻挫などが、日常生活の疲れなどにより痛み出した場合。
- 過去の交通事故などによる頸部、腰部、関節などの痛み。
- 眼精疲労や内臓疾患に起因する肩こり、腰痛、頸部痛。
- 神経性による筋肉や関節の痛み(リウマチ、関節炎など)。
- 脳疾患後遺症などの慢性疾患。
- 医師の治療を受けながら、同時に柔道整復師の施術を受ける場合。
- 負傷年月日や負傷原因がはっきりしない負傷(痛み)。
- 仕事中、通勤途中でのケガ(労災保険が適用)。
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以上の事例で施術を受けた場合は、自費扱いとなります。 |