海外渡航中(療養目的の渡航を除く。)、病気やけがで治療を受けたとき、療養費が支給されます。申請方法、支給方法等は「療養費」と同様です。
海外療養費、移送費等申請書は組合にありますのでご連絡ください。
医療機関等へ費用を支払った日の翌日から2年以内に申請してください。
※ | 外国語で作成されているときは、日本語の翻訳文を必ず添付してください。 |
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寝たきりの状態等で移動が困難な人が、緊急その他やむを得ない理由により医師の指示で転医したり、急病等で入院する場合に寝台車を使用したときには、後日申請により、その費用のうち審査で認められた金額を原則として、口座振込により支給します。