通勤中や勤務中の事故やけがについて

通勤中や勤務中の事故やけがについて

通勤中や勤務中の事故やけが等の疾病については、その治療費等は労災保険(労働者災害補償保険)から支払われることになります。

もし組合の被保険者証を使用して治療を受けた場合、組合は労災保険に対し支払った医療費の返還を求めることになります。

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