次のような場合で、医療費等の全額を自己負担したとき、後日申請により、診療報酬の支払い方法に準じて算出した額を原則として、口座振込により支給します。
医療機関等へ費用を支払った日の翌日から2年以内に申請してください。
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療養費が支給されるとき | 申請に必要なもの |
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加入手続中及び急病等のため、被保険者証を持参できず、医療費の全額を支払ったとき |
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医師の指示でコルセットなどの治療用装具を作ったとき |
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柔道整復師の施術を受けたとき (骨折・脱臼等の場合は、応急手当を除き、医師の同意を得なければなりません。) |
施術所に被保険者証を提示して、備え付けの療養費支給申請書の「受領代理人への委任欄」に、原則患者本人が自筆で署名・捺印することで施術が受けられ、給付割合による一部負担金を支払えばよいことになります。 申請書の内容(施術日数・傷病名・体の部位等)に間違いがないか確認のうえ、署名・捺印してください。 |
医師の同意を得て、はり・きゅう・あんま・マッサージ師の施術を受けたとき (医師が治療上必要と認めた場合に限ります。) |
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輸血に生血代を支払ったとき (親、兄弟姉妹、親族の場合は請求できません。) |
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※ | 後期高齢者医療該当者の方は、市区町村より給付されますので、お住まいの市区町村の後期高齢者医療担当係へご連絡ください。 |
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