歯科の給付制限

歯科の給付制限

平成27年度まで

歯科の給付制限については、次のとおりとなっております。

第1種組合員とその家族

自家診療及び自家診療に伴う処方箋の発行については、すべて保険給付の対象とはなりません。

他の歯科医院での診療はすべて給付します。

第2種・第3種組合員とその家族

すべて保険給付の対象となります。(制限はありません。)

矢印

平成28年度から

歯科の給付制限については、次のとおりとなっております。

第1種・第2種・第3種組合員とその家族

自家診療及び自家診療に伴う処方箋の発行については、すべて保険給付の対象とはなりません。(同一の法人内や系列の歯科医院等で診療された場合においても自家診療と同様の扱いとなります。)

他の歯科医院での診療はすべて給付します。

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