※ | 新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金につきましては、「新型コロナウイルス感染症に関する特例傷病手当金について」をご覧ください。 |
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当組合は規約で定めるところにより、傷病手当金の制度を設け、組合員の方の経済的な負担の軽減を図っております。
組合員が資格取得後6か月を経過し、傷病のため入院した場合に同一年度内(4月1日~3月31日)に180日を限度に支給されます。
1日当たりの額は次のとおりです。
第1種組合員 | 5,000円 |
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第2種組合員 | 4,000円 |
第3種組合員 | 3,000円 |
当組合にレセプトが届きますと該当する被保険者がわかりますので組合員あてに申請書をお送りします。
所要の事項を記入のうえ、申請してください。