75歳未満の方で、神奈川県、千葉県、東京都(伊豆諸島・小笠原諸島を除く)、山梨県、埼玉県、静岡県の区域に住所を有する者で、公益社団法人神奈川県歯科医師会の会員である歯科医師及び当該歯科医師が開設又は管理者となっている診療所に勤務する者及び組合に勤務する者とその家族、従業員を被保険者として構成され、次の種別により区分されています。
公益社団法人神奈川県歯科医師会の会員で診療所を開設又は管理する歯科医師
第1種組合員が開設又は管理する診療所に勤務する歯科医師
第1種組合員が開設又は管理する診療所に勤務する歯科医師以外の従業員(技工士・衛生士・助手・事務等)及び国保組合に勤務する者
高齢者の医療の確保に関する法律第50条に規定する被保険者で、規約第7条第3項に定める届出を行った組合員
組合員と同じ世帯に属する75歳未満の者で他の医療保険に加入していない者