※ | 当組合加入前に厚生年金等が強制適用になっている事業所は新規加入はできません。 |
---|
※ | 加入日(資格取得日)は原則として県歯入会日または常務理事の決裁日となります。 |
---|---|
※ | 住民票は、個人番号の記載が無い世帯全員分の3か月以内のものを添付してください。 |
※ | 外国籍の方は、「在留カード」の写しを添付してください。 |
※ | 70歳以上75歳未満の方の加入の場合は、所得の証明を添付してください。 |
※ | 組合員本人として資格を取得される方のみ「個人番号カード」、「通知カード」のいずれかの写しを添付してください。 |
※ | 加入される方の同一世帯(住民票)に市区町村の国民健康保険に加入している家族は、「包括適用」となり、組合に加入しなければなりません。ただし、世帯分離をしている家族は対象となりません。 |
※ | 加入日(資格取得日)は原則として常務理事の決裁日となります。 |
---|---|
※ | 住民票は、個人番号の記載が無い世帯全員分の3か月以内のものを添付してください。 |
※ | 外国籍の方は、「在留カード」の写しを添付してください。 |
※ | 70歳以上75歳未満の方の加入の場合は、所得の証明を添付してください。 |
※ | 組合員本人として資格を取得される方のみ「個人番号カード」、「通知カード」のいずれかの写しを添付してください。 |
※ | 加入される方の同一世帯(住民票)に市区町村の国民健康保険に加入している家族は、「包括適用」となり、組合に加入しなければなりません。ただし、世帯分離をしている家族は対象となりません。 |
※ | 加入日(資格取得日)は健康保険適用除外承認日となります。 |
---|---|
※ | 適用除外承認申請書の記入方法については、日本年金機構神奈川事務センター(045-620-6333)へお問い合わせください。 |
※ | 住民票は、個人番号の記載が無い世帯全員分の3か月以内のものを添付してください。 |
※ | 外国籍の方は、「在留カード」の写しを添付してください。 |
※ | 70歳以上75歳未満の方の加入の場合は、所得の証明を添付してください。 |
※ | 組合員本人として資格を取得される方のみ「個人番号カード」、「通知カード」のいずれかの写しを添付してください。 |
※ | 加入される方の同一世帯(住民票)に市区町村の国民健康保険に加入している家族は、「包括適用」となり、組合に加入しなければなりません。ただし、世帯分離をしている家族は対象となりません。 |
※ | 加入日(資格取得日)は原則として書類を受理した日となります。 |
---|---|
※ | 住民票は、個人番号の記載が無い世帯全員分の3か月以内のものを添付してください。 |
※ | 外国籍の方は、「在留カード」の写しを添付してください。 |
※ | 加入日(資格取得日)は出生した日となります。 |
---|---|
※ | 住民票は、個人番号の記載が無い世帯全員分の3か月以内のものを添付してください。 |
※ | 外国籍の方は、「在留カード」の写しを添付してください。 |
※ | 加入日(資格取得日)は原則として、加入していた健康保険の資格喪失日となります。 |
---|---|
※ | 住民票は、個人番号の記載が無い世帯全員分の3か月以内のものを添付してください。 |
※ | 外国籍の方は、「在留カード」の写しを添付してください。 |
※ | 70歳以上75歳未満の方の加入の場合は、所得の証明を添付してください。 |
この表は右にスクロールできます。
種別 | 職種等 | 事業所 | 必要書類 | |
---|---|---|---|---|
第1種組合員 | 事業主 | 神奈川県歯科医師会の会員 | 従業員5人未満の個人事業所 |
|
法人事業所 従業員5人以上の個人事業所 |
新規の加入不可 | |||
神奈川県歯科医師会非会員 | 加入不可 | |||
第2種組合員 | 勤務医 | 従業員5人未満の個人事業所 |
|
|
法人事業所 従業員5人以上の個人事業所 |
|
|||
第3種組合員 | 技工士・衛生士・助手・事務等 | 従業員5人未満の個人事業所 |
|
|
法人事業所 従業員5人以上の個人事業所 |
|
|||
家族 | 結婚したとき |
|
||
子供が産まれたとき |
|
|||
他の健康保険等をやめたとき |
|
※ | 組合員本人として資格を取得される方のみ「個人番号カード」、「通知カード」のいずれかの写しを添付してください。家族として加入される方の添付は必要ございません。 |
---|