療養の給付

 
診療を受けるとき(療養の給付)
病気・ケガのときは、国保を扱っている病院・診療所に必ずマイナ保険証又は保険証等を提示して診療を受けることができます(現物給付)。
- マイナ保険証をお持ちの方は「マイナ保険証」を読み取ることにより受診できます。
  | (注) | 「資格情報のお知らせ」の提示では受診できませんので、マイナ保険証をご利用ください。 |  
 
- マイナ保険証をお持ちでない方は「資格確認書」を窓口に提示して受診できます。
- 有効な保険証がお手元にある場合は、マイナ保険証と保険証のどちらも利用できます。
- マイナ保険証の利用が出来ない医療機関での受診やマイナ保険証の読み取りができないなど例外的な場合は、マイナ保険証とともに次のいずれかを提示することで受診が可能です。
- マイナ保険証+マイナポータルの画面(資格情報の画面)
- マイナ保険証+資格情報のお知らせ
 
マイナ保険証や保険証等で受診した場合は、医療費の一部を負担することにより、必要な診療(「保険給付とは」をご覧ください)が受けられます。
マイナ保険証や保険証等で受診できない場合は、全額自費払いとなります。その場合は 「療養費」をご覧いただき組合までご連絡ください。
医療費の一部を自己負担
診療を受けるときは入院、外来を問わず医療費の一部を自己負担します。
ただし、給付率は年齢により異なります。
(災害救助法に該当した場合は、医療費の自己負担の減免・支払猶予などが受けられます。)
| 対象年齢 | 負担割合 | 
| 義務教育就学前 | 2割 | 
| 70歳未満の方 | 3割 | 
| 70歳以上から75歳未満の方 | 一般及び低所得Ⅱ・Ⅰ | 2割 | 
  | 現役並み所得者Ⅲ・Ⅱ・Ⅰ | 3割 | 
| ※ | 医療機関における外来の機能分化を進めるため、紹介状なしで大病院を外来受診する場合、原則として初診時または再診時に3割~2割の自己負担に加え、追加負担が必要になります。 ただし、緊急やその他やむを得ない事情がある場合については、追加負担を求められない場合があります。
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70歳以上の所得区分と判定基準
  
		| 現役並み | Ⅲ | 市民税・県民税(都民税)の課税所得690万円位以上の70歳以上の被保険者及び、その同一世帯に属する方* | 
	
		| Ⅱ | 市民税・県民税(都民税)の課税所得380万円位以上690万円未満の70歳以上の被保険者及び、その同一世帯に属する方* | 
	
		| Ⅰ | 市民税・県民税(都民税)の課税所得145万円位以上380万円未満の70歳以上の被保険者及び、その同一世帯に属する方* | 
	
		| 一般 | 現役並み所得者Ⅲ・Ⅱ・Ⅰ低所得Ⅱ・Ⅰ以外の世帯に属する方 | 
	
		| 低所得 | Ⅱ | 加入者の方全員が、市民税・県民税(都民税)非課税の世帯に属する方 | 
	
		| Ⅰ | 加入者の方全員が、市民税・県民税(都民税)非課税で、かつ各種収入等から必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる世帯に属する方 | 
| * | 70歳~74歳の被保険者の基礎控除後の所得の合計が210万円以下の場合も所得区分が「一般」となります。(申請は不要です。) | 
| * | また、課税所得が145万円以上でも、下記①②③いずれかの場合には、申請により所得区分が「一般」(2割)になります。 | 
	
		|  | 同一世帯の70~74歳の被保険者数 | 収入の合計 | 
	
		| ① | 1人 | 383万円未満 | 
	
	  | ② | 歯科医師国保から後期高齢者医療制度に移行した75歳以上の方の収入を含めて520万円未満 | 
	
		| ③ | 2人以上 | 520万円未満 | 
| ※ | 後期高齢者医療制度該当の方は、お住いの市町村にお問い合わせください。 | 
入院中の食事代などの一部負担(入院時食事療養費・入院時生活療養費)
1食当たりの食事標準負担額(入院時食事療養費)
| A | 一般の被保険者(B、Cのいずれにも該当しない人) | 510円* | 
| B | 市民税・県民税(都民税) 非課税世帯(70歳以上の被保険者は低所得者Ⅱ)
 | 過去1年間の入院期間が90日以下 | 240円 | 
  | 過去1年間の入院期間が91日以上 | 190円 | 
| C | Bのうち、所得が一定基準に満たない70歳以上の被保険者(低所得者Ⅰ) | 110円 | 
| * | 指定難病または小児慢性特定疾患者は300円。 | 
| ※ | 市民税・県民税(都民税)非課税の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示することにより、食費が減額されたり、医療費の支払いが自己負担限度額まで(「医療費が高額になったとき」ご参照)となります。この認定証は、国保組合に申請して交付を受けます。なお、マイナ保険証を利用する場合は、認定証は不要です。 | 
療養病床に入院する65歳以上の人は食費と居住費の一部を自己負担します
(入院時生活療養費)
|  | 1食当たりの食費 | 1日当たりの居住費 | 
| 一般(下記以外の人) | 510円* | 370円 | 
| 低所得者Ⅱ | 240円 | 370円 | 
| 低所得者Ⅰ | 140円 | 370円 | 
| * | 保険医療機関の施設基準などにより、470円となる場合もあります。 | 
| ※ | 指定難病の人は食費の一部負担(食事療養標準負担額と同額)のみです。 | 
| ※ | 詳しくは、国保組合へお問い合わせください。 | 
