法人事業所及び従業員が5人以上の事業所

当組合加入前に厚生年金等が強制適用になっている事業所は新規加入はできません。

法人事業所と従業員が常時5人以上の事業所は、健康保険法第3条の規定により、日本年金機構が管轄する健康保険(協会けんぽ)及び厚生年金の加入が義務づけられています。

ただし、従来から当組合に加入していた事業所が新たに法人認可を受けた場合、または新たに従業員数が常時5人以上になった場合、健康保険(協会けんぽ)の適用を除外し、引き続き当組合の国民健康保険を適用するために必要な日本年金機構の「健康保険適用除外承認」手続きを行い、日本年金機構にて認可されれば、厚生年金の適用を受けながら、引続き当組合に加入することができます。

「健康保険適用除外承認」手続きをご希望される場合は、事実発生日から14日以内に日本年金機構への届出が必要となりますので、該当した場合は速やかに当組合までご連絡をお願いいたします。遅延した場合、適用除外承認申請が認められない場合があります。
また、日本年金機構への届出から承認までは、約2~3週間ほどかかります。
適用除外承認申請書の記入方法については、日本年金機構神奈川事務センター(045-620-6333)へお問い合わせください。

具体的な適用時期等は下記のとおりとなります。

  • 新たに医療法人の認可をした場合<案内資料>
    法人として運営、事業を開始した日より、事業主及び従業員(正職員)が健康保険(協会けんぽ)と厚生年金が強制適用となります。
  • 新たに従業員数が常時5人以上になった場合<案内資料>
    5人目の従業員が就職した日より、事業主を除くすべての従業員(正職員)が健康保険(協会けんぽ)と厚生年金が強制適用となります。
ただし、パート・アルバイトの方でも正職員の3/4以上の勤務時間、日数等がある場合は、正職員と同様に強制適用対象となります。詳細は日本年金機構へお問い合わせください。

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