神奈川県歯科医師国民健康保険組合
後期高齢者組合員が入院された時は、ご本人の申請により入院1日につき5,000円を、同一年度内(4月1日~翌年3月31日)に180日を限度に支給されます。ただし、課税の対象となります。
後期高齢者組合員が死亡した場合、100,000円が支給されます。