70歳を迎えると、当組合より「国民健康保険高齢者受給者証」が交付されます。高齢受給者証は、前年度もしくは前々年度の所得に応じて給付割合が異なり有効期限は毎年7月末日までとなります。(ただし、75歳の誕生日を迎える場合は、その前日まで)
8月1日よりご使用いただく高齢受給者証は、毎年7月下旬に新年度の所得にて一部負担金割合を改めて判定したものを郵送いたします。
医療機関等におかかりの際は、被保険者証と一緒に高齢受給者証を窓口に提示してください。
※ | 所得情報は、原則、地方公共団体システム機構にて照会、取得いたします。 |
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75歳以上の方(65歳以上で一定以上の障害があると認められた方)は、後期高齢者医療制度の適用を受けることになり、75歳の誕生日以降は国民健康保険から後期高齢者医療広域連合による給付を受けることになります。
そのため、お住まいの市区町村より「後期高齢者医療被保険者証」が交付されますので、医療機関におかかりの際はこれまで提示していた被保険者証の代わりに「後期高齢者医療被保険者証」を窓口に提示してください。
※ | 後期高齢者医療制度の詳細につきましては、お住いの市区町村役所、または、後期高齢者医療広域連合へお問い合わせください。 |
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